長期収載品(いわゆる先発品)は、医療上の必要がある場合等を除き、通常の一部負担金(1~3割)に加え、特別の料金を徴収 することになります。
後発医薬品のある先発医薬品のことを長期収載品と呼びます。このうち、一定の条件を満たした品目が特別の料金の対象となります。
Q1. 医療上の必要があると認められるのは、どのような場合ですか。
- 医師又は歯科医師において、次のようなケースで、長期収載品の処方等又は調剤をする医療上の必要があると判断する場合です。
① 長期収載品と後発医薬品で薬事上承認された効能・効果に差異がある場合であって、その患者の疾病の治療のために必要な場合
② その患者が後発医薬品を使用した際に、副作用があったり、先発医薬品との間で治療効果に差異があったと判断する場合であって、安全性の観点等から必要な場合
③ 学会が作成しているガイドラインにおいて、長期収載品を使用している患者について後発医薬品へ切り替えないことが推奨されている場合
④ 後発医薬品の剤形では飲みにくい、吸湿性により一包化できないなどの場合(単に剤形の好みという理由では認められません。この場合の判断は薬剤師が行うこともできます)
※このほか、流通の問題などにより、医療機関や薬局に後発医薬品の在庫がない場合には、「特別の料金」を徴収する必要はありません。
Q2. 国や地方単独の公費負担医療制度により一部負担金の助成を受けている患者が、使用感や味など、単にその好みから長期収載品を希望した場合は、特別の料金を徴収することになりますか。
- A. 特別の料金を徴収することになります。
Q3. 生活保護を受給している患者が、単にその好みから長期収載品を希望した場合は、特別の料金徴収することになりますか。
- 生活保護受給者である患者には、単にその嗜好から長期収載品を希望した場合であっても、後発医薬品を処方等又は調剤することとなります。そのため、特別の料金を徴収するケースは生じません